社会福祉法人としての責任を果たすため、適切な法人運営とガバナンス体制の整備に努めています。
地域の福祉ニーズに応えるため、事業の計画・実施・評価を行い、継続的な改善を進めています。
高齢者の健康維持と交流を目的に、屋内で安全に楽しめるゲートボールの場を提供しています。
身体を動かしながら、地域の仲間とのふれあいを深める機会となっています。
高齢者が安心して過ごせる場所として、交流や相談、レクリエーション活動を行う場を提供しています。
生きがいや仲間づくりを支援し、地域での自立した生活を応援します。
要介護認定を受けた方を対象に、日帰りで介護サービスを提供します。
食事・入浴・リハビリ・レクリエーションなどを通じて、心身の健康維持とご家族の介護負担の軽減を図ります。
介護が必要な高齢者の方が、短期間施設に入所し、生活支援や介護サービスを受けられる事業です。
ご家族の病気や冠婚葬祭、介護疲れなどによる一時的な介護支援として活用されています。
対象者 |
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利用期間 | 原則7日以内 |
南大東村社会福祉協議会では、要支援・要介護の認定を受けた方が、住み慣れたご自宅で安心して自立した生活を続けられるよう、ホームヘルパー(訪問介護員)を派遣し、日常生活を支援します。
身体の状態や生活の状況に応じて、次のようなサービスを行っています。
身体介護
常の身の回りのことを、ご本人のペースに合わせて丁寧にサポートします。
生活援助
ご自身で行うことが難しい家事をお手伝いし、快適な生活環境を整えます。
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や高齢者世帯、障がいのある方の世帯など、経済的な理由で生活にお困りの方に対して、一時的に必要な資金を貸し付ける制度です。貸付を通じて、自立した生活の再建や社会参加の促進を支援します。
南大東村社会福祉協議会では、この制度に関する相談受付や申請手続きの支援、関係機関との連携や調整などを行っています。資金の審査・決定・貸付は、沖縄県社会福祉協議会が実施主体となっています。
「生活に困っている」「急な出費があり対応に悩んでいる」といった場合は、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
低所得世帯
必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯
身体障害者、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯。
【注】次の5点のいずれかに該当している場合は、貸付けすることが出来ません。
1.民生委員、市町村社協、県社協の支援や指導を受け入れない方
2.自己破産の申立て中の方や多重債務の方
3.他の公的資金を借りている世帯、または借り入れ資格がある世帯
本資金は「他法優先」が原則となっておりますので、母子・寡婦福祉資金、日本政策金融公庫、日本学生支援機構、 県育英資金 、その他の公的資金をすでに借りている、または借入資格のある方は対象とらない場合があります。
4.現在借入中の償還(返済)が滞っている方や連帯保証人となっている方
5.現住所が住民票と同一でない方
※借入申込み時に、世帯全員の住民票謄本(全部記載)が必要なため。
6.生活保護を受給している方
ただし、生活保護の実施機関が、次の(ア)(イ)いずれも認めた場合は除きます。
(ア)貸し付けられた生活福祉資金を当該世帯の収入に認定しない。
(イ)冷暖房等の家具什器の購入にかかる貸付けを除き、当該世帯が収入認定額の範囲で償還することを認めるとともに、その償還金分を当該世帯の収入から控除する。
償還の方法 | 貸付が決定した場合には、その資金の種類や金額に応じて、償還期間と償還金額が決定します。 償還は、貸付当初に提示する「償還計画」に基づき、月々計画的に返済していただきます。 |
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据置期間 | 資金を交付して償還が始まるまで、資金種類に応じ、据置期間があります。(例 教育支援資金:卒業年の6月から償還開始)break この期間に、償還に関する書類を発行しますので、ご自身の償還について十分に理解されたうえで、計画的な償還に努めてください。 |
償還計画 | 貸付決定後に、資金種類や、借りられた金額によって、償還期間が定められていますので、その期間内で貸付金の償還が終わるように、それぞれの「償還計画」を立てます。 |
延滞利子(遅延損害金) | 「償還計画」に定められた期間内に貸付金の償還が完了しない場合(最終償還期限を過ぎた場合)、残っている元金に対して、『延滞利子』が年利5.00%で日々加算されます。この『延滞利子』についても貸付金と同様に償還していただきます。。 |
督促 | 「償還計画」に基づいた計画的な償還ができない場合、また最終償還期限日を過ぎても残っている元金がある場合には、借りられた本人(借受人)を始め、連帯借受人や連帯保証人に対しても、督促の通知を発行します。 さらに、必要に応じて世帯の状況の聞き取りや家庭訪問を行うこともあります。 |